医療・介護保険合算の自己負担額 一般所得世帯は年56―67万円に

厚生労働省は十九日、公的医療保険と介護保険の両方を利用した場合、合算した自己負担限度額の詳細を公表した。

七十歳以上の場合、夫婦で年収が五百二十万円未満で住民税を払っている一般所得世帯は、七十四歳までが年額六十二万円、七十五歳以上が五十六万円。六十九歳以下は、一般所得世帯(月収五十三万円未満の課税世帯)で六十七万円。いずれも現在より負担が軽減される。二〇〇八年四月から実施する。

 「高額医療・高額介護合算制度」が昨年の医療制度改革で決まり、厚労省が詳細を詰めていた。

 現在は医療、介護両保険それぞれに限度額が設定され、七十五歳以上の一般所得世帯では年計約九十八万円。市町村が交付する介護保険の自己負担額証明書を添えて医療保険の運営主体に申請すれば、自己負担の合算額が規定を超えた分は払い戻される。

 合算した新たな年間上限額は、一般所得世帯以外では、七十歳以上の場合、夫婦で年収が五百二十万円以上ある「現役並み所得世帯」は六十七万円。住民税非課税の「低所得世帯」は三十一万円、低所得のうち年金収入八十万円以下などの世帯は十九万円。

 六十九歳以下は、月収五十三万円以上の「上位所得世帯」は百二十六万円。低所得世帯は三十四万円。六十五歳未満でも特定疾病患者ら介護保険を利用できる人は対象となる。

東京新聞 - 2007年2月19日